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パートで働いている主婦の方は「103万円以内にしなきゃ!」と焦っていないですか?
実は2018年からは「103万円」を超えて「150万円」まで働いても、税金の控除が出来るようになりました。
150万円まで働いても控除されるのですが、実は「もう一つの壁」の方が危ないのです。
150万円の壁の具体的な仕組みと、注意するべき「もう一つの壁」について解説します。
※今回のケースは「ご主人の収入が1,120万円の方」に絞って書いています。
1,120万円以上の方は控除額が変わりますので注意してください。
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目次
2018年からは「103万円の壁」は撤廃!
「103万円の壁」というのは、「夫の税金上の扶養に入れる限度額」のことです。
パートなら、収入が103万円までなら「配偶者控除」として38万円の控除が受けられました。
でも2018年からは、103万円以上稼いでも控除が受けられるようになっています。
その謎は「配偶者特別控除」です。
2018年からの「150万円の壁」とは?
実は配偶者には2つの控除があります。
・配偶者控除(103万円まで適用)
・配偶者「特別」控除(150万円まで適用)
103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなり、代わりに「配偶者特別控除」が受けられるようになります。
「150万円の壁」というのは、「配偶者『特別』控除」の枠なのです。
この図のように、103万円までは「配偶者控除」として38万円控除されます。
また、収入が103万円を超えても、150万円までは「配偶者特別控除」として38万円控除されます。
しかも、その後は段階的に控除額は減るものの、控除がいきなりなくなるわけではありません。
なので、最大201万6千円以下なら控除は受けられるのです。
ちなみにこれは「ご主人の収入が1,120万円以下の場合」の控除額です。
それよりも高所得者の場合は控除額そのものが減り、1,220万円超の給料をもらっていれば、配偶者控除は一切もらえません。
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社会保険料がかかる「106万円」と「130万円」の2つの壁とは?
ただし、上記は「税金上の扶養」の話。
実は「社会保険の扶養」という別の話があるのです。
社会保険には、税金とは別に「ご主人の社会保険の扶養に入れる基準」があります。
社会保険の扶養の基準は2種類あり、「106万円」と「130万円」の2つの壁に分かれます。
・中小企業のパートなら、106万円
・大企業(要件あり)のパートなら、130万円
と、パート先の会社の規模によって、限度額が違うのです。
中小企業ならば、パート給料が130万円を超えると社会保険料上の扶養には入れず、自分で社会保険に入る必要があります。
また、以下の要件に当てはまる大企業の場合は、その壁は「106万円」となります。
- 週20時間以上の労働(残業を除き、予め決まっている労働時間)
- 年収106万円以上(月収8万8000円以上)
- 雇用期間1年以上
- 501人以上の従業員のいる企業
社会保険料が発生した場合は、170万円以上働かないと手取りが減ってしまう事になります。
(ただし老後の年金はもらえるようになります)
「老後の年金がもらえるから、手取り額が減っても大丈夫です」という話がありますが、どちらがお得かは、実は分かりません。
65歳過ぎてから働いた金額に応じて年金がもらえるのですが、その金額と寿命までの総額と、パート時代に取られる社会保険料の総額を天秤にかける必要があります。
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もちろん寿命は人によって違いますし、ご主人が亡くなった場合に遺族年金をもらい始めたら、自分の年金はもらえなくなります。
(※どちらか多い方をもらう選択制となります)
基本的にはご主人の遺族年金額の方が多くなりますし、そうなるとご主人の寿命まで計算に入れる必要があります。
なので、パートで106万or130万円以上働いた場合に、どれだけ自分の年金が増えるかを考えると、微妙な結果になる可能性もあります。
そもそも社会保険とは「国民全員の相互扶助」を目的としているものであって、自分自身の損得で入れるものではありません。
なので、なかなか「損得」で計算できないようになっています。
税金より社会保険の壁の方が高い!
「150万円の壁」が高いと思い込んでいますが、実は150万円を超えても控除額は緩やかに減っていくので、パート収入が多くなっても、ご主人の税金ががくっと増える事はありません。
問題なのは「社会保険」の方なのです。
社会保険料は、大企業なら106万円、中小企業なら130万円を超えると、主婦のパート給料から天引きされます。
しかも社会保険料は都道府県ごとに金額は違います。
ちなみに平成30年4月からの東京都の社会保険料はこちらの一覧表で見ることが出来ます。
具体的に、東京都で月107,000円~114,000円の給料の場合、40歳以下の人なら社会保険料は15,510円となります。
(※40歳以上なら介護保険料がさらに増えるので16,373円です)
これが毎月かかってくる金額となりますので、注意してください。
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社会保険料の壁は、「月単位で基準額を超えたら加入」
また、これはあまり知られていませんが、年間130万円だから、月10万円もらっている人が1ヶ月だけ20万円の給料になった場合、その20万円になった月から社会保険料がかかります。
どういうことかというと、社会保険料の年間130万円とは「年間130万円を超える金額になると見込まれる月」から加入の義務が発生します。
なので、108,333円を超えた月からパート先での社会保険料が発生し、ご主人の社会保険の脱退届が必要になります。
また、翌月108,333円を下回り、今後超える見込みがないとなった場合は、パート先の社会保険を脱退し、ご主人の社会保険に再加入、となります。
ええ、すんごい手間なんですよ。
また最近はどこの健康保険組合も、出費の増える扶養者の加入を認めたくありません。
なので、主婦のパート給与手当をほぼ毎月提出させて、108,333円を超えていたら即脱退させるという手を取るあくど、、、厳格な健康保険組合もあります。
こうなると、1ヶ月でも108,333円を超えるととても面倒な手続きと社会保険料が発生してしまうので、社会保険料の130万円or106万円の壁は、ほんのちょとでも超えると大変な事になります。
※ちなみにパート先が大企業であれば年間106万円なので、月88,333円以上と読み替えてください。
実は100万円の「住民税の壁」もある
細かい(細かくない?)話ですが、パート収入が100万円を超えると「自分自身」に住民税がかかってきます。
住民税は10%の所が多いですが、お住まいの自治体によって税率が違う場合があります、ご自身の自治体サイトから確認してください。
住民税の計算式も複雑なので、覚えなくていいのですが、
「65万円(給与所得控除)+35万円(住民税所得割の課税基準)=100万円まで非課税」
となり、100万円を超えてしまったら、
「65万円(給与所得控除)+33万円(基礎控除)=98万円を引いた額に10%」
となります。
またお住まいの自治体でも計算式が違うので、「100万円超えた分から10%くらいかかるな」とざっくり覚えておけば大丈夫です。
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まとめ
・ご主人の給料が1,120万円以下なら、150万円以下なら税金の控除がある。
・自分のパート先が「中小企業なら106万円」、「大企業なら130万円」以上働くと、社会保険料を支払う必要が出てくる
・社会保険料の壁の方が厳格なところが多いので注意!
細かく話すと、他にも100万円以上働くと「住民税」がかかってきます。
また、ご主人の会社によっては「配偶者手当」などがもらえますが、その要件が「103万円以下」だったりします。
このように、人によって条件がかなり変わるため、ご自分の状況を確認していくらまで稼いだらお得なのかを自分で判断することが大事です。
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